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介護保険の受領委任払い制度を利用すれば、自己資金が少なくてもリフォームできます!


受領委任払い受領委任払いとは、給付の受け取りをサービス事業者に委任することにより、利用者が事業者に対して自己負担額のみを支払うようにする制度のことです。
例えば助成金限度額20万円の工事では、お客様の所得に応じて負担額の2万円(1割)または4万円(2割)を事業者に支払い、残りの工事費は市から事業者へ直接支払われることになります。(詳しくは下記ご参照ください。)

*2015年8月から、介護保険法等の一部改正により、一定以上の所得のある被保険者の利用者負担が従来の1割負担から、2割負担に変更となりました。
2割負担の判定基準
次のア~ウの全てに該当する第1号被保険社(65歳以上の方)が、2割負担となります。
ア)被保険者本人の合計所得金額が160万円以上あること
イ)「年金収入+その他の合計所得金額*」が280万円以上あること
  (ただし同一世帯内に第1号被保険者が2名以上いる場合は、合計で346万円以上あること)
ウ)生活保護受給者、市民税非課税者等ではないこと
*その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る所得金額(雑所得)を差し引いた金額です。


助成金を受けるには2つの条件が必要です。
助成金は以下のリフォーム工事に利用することが出来ます。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取り替え(2015年8月より、便器の位置・向きの変更が追加)
・その他これらの各工事に付帯して必要となる工事

助成金の計算は以下の様になります。
通常リフォーム代金+(介護リフォーム代金助成金+[助成金×10%])=リフォーム代金

助成金利用例
■総額30万円の介護リフォームの場合
【1割負担の場合】30万円-20万円+(20万円×10%)=12万円(自己負担金)
【2割負担の場合】30万円-20万円+(20万円×20%)=14万円(自己負担金)

■総額15万円の介護リフォームの場合
【1割負担の場合】15万円-15万円+(15万円×10%)=1万5千円(自己負担金)
【2割負担の場合】15万円-15万円+(15万円×20%)=3万円(自己負担金)

■総額50万円で介護リフォーム工事が30万円分含まれる場合
【1割負担の場合】
通常リフォーム分20万円+(30万-20万+(20万円×10%))=32万円(自己負担金)
【2割負担の場合】
通常リフォーム分20万円+(30万-20万+(20万円×20%))=34万円(自己負担金)

つまり、受領委任払いを利用することにより、利用者は自己負担額を支払うだけで、残りは市から事業者へ支払われますので、利用者の経済的負担が軽減されます。
また、助成金受給資格者は以下のいずれかの方になります。
要介護認定で「要支援1・2」の方
「要介護1~5」の方

中鉢ホームは受領委任払い登録指定業者です。


各市町村ごとの補助金

介護リフォームには、各市町村ごとに補助金の設定がされています。

例:横浜市の場合
支援分類バリアフリー化
支援方法補助
専門家等派遣
助成対象者の身体状況等見極めの為PT、OT派遣
見積精査の為建築士派遣
対象工事バリアフリー改修工事の実施
住宅改造費(浴室、便所、台所、居間、廊下、玄関、階段等)
補助対象となる費用その他
工事前に確認を受け必要性が認められた額(助成限度基準額100万円)
補助率等生計中心者の前年市民税額により自己負担割合を設定
・生活保護受給:自己負担無し
・市民税非課税、均等割のみ、所得割61,500円以下:自己負担1/10
・所得割61,501円~151,200円:自己負担1/4
・所得割151,201円~198,000円:自己負担1/2
・所得割198,001~268,000円:自己負担3/4
・所得割268,001円~:全額自己負担(改造相談のみ)
対象住宅既存の住まい
新築・増築・新たに購入する住宅の工事、老朽化・故障に伴う工事等は対象外

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